相続分の割合はどう決まる?民法で決まっている配分ルールとは

相続が発生したとき、相続人同士で最も揉めやすいのが「財産の取り分」、つまり相続分の割合です。実はこの相続分は、民法である程度明確に定められており、「法定相続分」としてルールが設けられています。

この記事では、誰がどれだけ相続できるのか、その割合や考え方をわかりやすく解説します。


■ 法定相続人とは?

相続分の割合を考える前に、まず知っておきたいのが「法定相続人」です。法定相続人とは、民法で定められた「相続の権利がある人」のことです。主に以下のような順序で決まります。

相続順位(優先順位)

  1. 第一順位:子(子が死亡していれば孫)
  2. 第二順位:父母などの直系尊属(祖父母など)
  3. 第三順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡していれば甥や姪)

また、配偶者(夫や妻)は常に相続人になります。上記の順位の人と一緒に相続することになります。


■ 法定相続分の基本ルール

法定相続分は、相続人の組み合わせによって異なります。以下は主なケースです。

① 配偶者と子が相続人の場合(最も一般的)

  • 配偶者:1/2
  • 子:1/2(子が複数人いれば均等に分ける)

たとえば、配偶者と子どもが2人いる場合
配偶者が1/2、子ども2人で残り1/2を分け合い、それぞれ1/4ずつとなります。

② 配偶者と直系尊属(親・祖父母)が相続人の場合

  • 配偶者:2/3
  • 直系尊属:1/3

例:配偶者と母親が相続人なら、配偶者が2/3、母が1/3を相続します。

③ 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合

  • 配偶者:3/4
  • 兄弟姉妹:1/4

例:妻と故人の弟が相続人なら、妻が3/4、弟が1/4相続します。

④ 子どもだけが相続人の場合(配偶者なし)

  • 子どもがすべての財産を相続(均等に分ける)

■ 代襲相続にも注意

たとえば、相続人である子がすでに亡くなっていた場合、その子(=孫)が代わりに相続する制度を「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といいます。

また、兄弟姉妹が相続人でその兄弟が死亡していた場合は、その子(甥・姪)が代襲相続することもあります。


■ 遺言がある場合はどうなる?

上記の法定相続分は、あくまで遺言書がない場合のルールです。被相続人が遺言書で特定の配分を指定していた場合は、その内容が優先されます。

ただし、相続人には「遺留分(いりゅうぶん)」といって、最低限の相続権が保障されている場合もあります。たとえば、すべての財産を第三者に譲るという遺言があったとしても、相続人が「遺留分侵害額請求」を行えば、一定の財産を取り戻すことができます。


■ まとめ

相続分の割合は民法に基づいて明確に定められていますが、実際の現場では「誰が何を受け取るか」を巡ってトラブルになるケースも少なくありません。

特に、不動産など分けにくい資産がある場合や、家族関係が複雑な場合には、遺言書の作成専門家への相談が非常に有効です。

行政書士は、戸籍の収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成など、相続に関わる書類作成をトータルでサポートできます。
相続について不安なことがある方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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