はじめに
離婚が成立する際、多くの方が「とりあえず離婚届を出せば終わり」と考えがちです。しかし、離婚後にトラブルを避けるためには、「離婚協議書」を作成することが非常に重要です。
この記事では、行政書士の視点から、離婚協議書の必要性や作成時のポイント、公正証書化のメリットについて解説します。
離婚協議書とは?
離婚協議書とは、離婚に際して夫婦で話し合った内容を文書にまとめたものです。主に以下のような項目が記載されます。
- 財産分与
- 養育費の額・支払い方法
- 子どもの親権と面会交流
- 慰謝料(必要に応じて)
- 年金分割
- その他の取り決め(例:ペットの引き取りなど)
離婚協議書には法的な書式や形式の決まりはありませんが、後から「言った・言わない」となるのを防ぐために、文書化することが重要です。
書かないとどうなる?離婚協議書を作らないリスク
離婚協議書を作成しないまま離婚すると、以下のような問題が起きやすくなります。
- 養育費の支払いが滞る/支払われなくなる
- 財産分与が曖昧で後から揉める
- 面会交流について意見が食い違い、子どもが巻き込まれる
- 離婚当初は合意していた内容が、時間が経つと変わる
一度離婚してしまうと、再度相手と話し合うのは心理的にも実務的にも非常に難しくなります。最初にしっかりと書面に残しておくことで、離婚後の生活に安心を得ることができます。
離婚協議書を公正証書にするメリット
離婚協議書を「公正証書」にしておくと、より強い効力が発生します。
公正証書とは?
公証役場で、公証人が法律に基づいて作成する公式文書です。
公正証書化のメリット
- 養育費などの支払いが滞った場合、**裁判を経ずに強制執行(給与差押など)**が可能
- 書面の信用性が高く、後々のトラブル予防になる
- 記載内容がしっかりと確認されるため、ミスや曖昧さが少ない
行政書士に依頼するメリット
「協議書は自分たちで作れそう」と思う方もいるかもしれません。しかし、次のような理由で専門家の関与が推奨されます。
- 条項に法的な抜けや誤解を招く表現があると、無効やトラブルの元に
- 養育費・慰謝料・財産分与の計算方法が不明確になりがち
- 公証役場とのやり取り(事前連絡・書類準備)が面倒
- 相手との関係が気まずい場合、第三者が入ることで冷静なやりとりが可能に
行政書士は、争いになっていない段階の協議書作成や手続きサポートを得意としています。
まとめ
離婚協議書は、これから別々の道を歩むふたりにとって、**「最後の大切な契約書」**です。感情的な部分が落ち着いた今こそ、冷静に将来の安心のために作成しておきましょう。
当事務所では、初回相談無料で、離婚協議書の作成から公正証書化のサポートまで丁寧に対応いたします。
どんな小さなことでも、お気軽にご相談ください。