【各務原市】風俗営業許可(1号〜3号)申請代行なら塚本周太郎事務所へ!

目次

各務原市で風俗営業を始めるなら「許可取得」が必須です

以下のような営業形態は、風営法に基づく「風俗営業許可」が必要です。

  • 接待を行うスナック・キャバクラ・ラウンジ
  • 間仕切りのある個室バー
  • 店内が暗めのムードバー、照度10ルクス以下の店

※無許可営業は【営業停止・罰金・行政処分】の対象となります。
各務原市は住居地域も多く、「出店場所の見極め」が成功のカギです。


各務原市の地域特性と、他市との違い

比較項目岐阜市大垣市多治見市美濃加茂市各務原市
都市分類県庁所在地中核都市東濃中心都市小都市ベッドタウン型都市
商業地域多い中程度少なめ少ない国道21号周辺などに限定
開業傾向キャバクラ・ナイトビジネス多スナック多スナック・小バー中心小規模スナック中心郊外型スナック・ラウンジが主流
警察署の対応都市型丁寧・相談多慎重・丁寧小規模案件が多い構造確認に厳しめ/実地重視

各務原市は、「住居地域に隣接した出店希望」が多く、許可が取れないケースもあります。

開業前の【物件選び段階】から相談されることを強くおすすめします。


各務原市での申請実績豊富な行政書士が対応!

当事務所の強み

  • 各務原市の用途地域制限を熟知
  • 各務原警察署との申請経験多数
  • 用途地域確認・構造確認は無料対応
  • 書類作成・図面(平面図・求積図)・警察対応を全てお任せOK!

対象の風俗営業(1号〜3号)

営業区分内容各務原での例
1号営業接待を伴う飲食店スナック、ラウンジ、キャバクラ
2号営業照度10ルクス以下ムードバー、暗めのバー
3号営業間仕切り・個室など個室バー、カラオケスナックなど

接待の有無・構造の違いで「必要な許可区分」が変わるため、現地調査が必須です。


各務原市での申請フロー

  1. 【無料相談】業態確認・物件診断
  2. 【現地調査】構造/用途地域のチェック
  3. 【図面作成】平面図・求積図などプロが対応
  4. 【各務原警察署へ申請】書類提出・補正も完全代行
  5. 【審査期間】45〜60日
  6. 【許可交付】→ 営業スタート!

費用の目安

内容金額(税込)
風俗営業許可申請(1〜3号)198,000円〜
図面作成上記に含む
現地調査・用途地域確認無料
各務原警察署対応無料
岐阜県公安委員会手数料24,000円(別)

各務原市のお客様の声

🗣 ラウンジ開業 T様

「警察署が厳しめと聞いて不安でしたが、書類も完璧で一発許可が出ました。物件選びから付き合ってくれて助かりました!」

🗣 スナック開業 M様(鵜沼エリア)

「間取りが複雑な店舗でしたが、図面も構造説明も丁寧でスムーズに通りました!」


よくある質問

Q. 各務原市で許可が取りやすいエリアは?

A. 国道21号線沿いや名鉄沿線周辺に商業地域が集中しています。住居地域は原則NGですので、物件確認は事前に必須です。

Q. スナックでも接待がなければ許可不要?

A. はい、接待がなければ「深夜酒類提供飲食店届出」の場合があります。ただし構造的に風営になる場合も多いため要注意。

Q. キャバクラは出店可能ですか?

A. 立地と建物構造によっては可能ですが、近隣住居との距離などの制限があります。事前確認が重要です。


まずは無料相談から!

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  • 土日・夜間相談OK(予約制)
  • 各務原市内の現地調査無料!
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この記事を書いた人

岐阜県行政書士会に所属の行政書士です!
資格予備校で公務員講座専任講師も行っております。 
元役場職員の行政の視点からお客様問題解決を図ります!

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