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各務原市で風俗営業を始めるなら「許可取得」が必須です
以下のような営業形態は、風営法に基づく「風俗営業許可」が必要です。
- 接待を行うスナック・キャバクラ・ラウンジ
- 間仕切りのある個室バー
- 店内が暗めのムードバー、照度10ルクス以下の店
※無許可営業は【営業停止・罰金・行政処分】の対象となります。
各務原市は住居地域も多く、「出店場所の見極め」が成功のカギです。
各務原市の地域特性と、他市との違い
比較項目 | 岐阜市 | 大垣市 | 多治見市 | 美濃加茂市 | 各務原市 |
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都市分類 | 県庁所在地 | 中核都市 | 東濃中心都市 | 小都市 | ベッドタウン型都市 |
商業地域 | 多い | 中程度 | 少なめ | 少ない | 国道21号周辺などに限定 |
開業傾向 | キャバクラ・ナイトビジネス多 | スナック多 | スナック・小バー中心 | 小規模スナック中心 | 郊外型スナック・ラウンジが主流 |
警察署の対応 | 都市型 | 丁寧・相談多 | 慎重・丁寧 | 小規模案件が多い | 構造確認に厳しめ/実地重視 |
各務原市は、「住居地域に隣接した出店希望」が多く、許可が取れないケースもあります。
開業前の【物件選び段階】から相談されることを強くおすすめします。
各務原市での申請実績豊富な行政書士が対応!
当事務所の強み
- 各務原市の用途地域制限を熟知
- 各務原警察署との申請経験多数
- 用途地域確認・構造確認は無料対応
- 書類作成・図面(平面図・求積図)・警察対応を全てお任せOK!
対象の風俗営業(1号〜3号)
営業区分 | 内容 | 各務原での例 |
---|---|---|
1号営業 | 接待を伴う飲食店 | スナック、ラウンジ、キャバクラ |
2号営業 | 照度10ルクス以下 | ムードバー、暗めのバー |
3号営業 | 間仕切り・個室など | 個室バー、カラオケスナックなど |
接待の有無・構造の違いで「必要な許可区分」が変わるため、現地調査が必須です。
各務原市での申請フロー
- 【無料相談】業態確認・物件診断
- 【現地調査】構造/用途地域のチェック
- 【図面作成】平面図・求積図などプロが対応
- 【各務原警察署へ申請】書類提出・補正も完全代行
- 【審査期間】45〜60日
- 【許可交付】→ 営業スタート!
費用の目安
内容 | 金額(税込) |
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風俗営業許可申請(1〜3号) | 198,000円〜 |
図面作成 | 上記に含む |
現地調査・用途地域確認 | 無料 |
各務原警察署対応 | 無料 |
岐阜県公安委員会手数料 | 24,000円(別) |
各務原市のお客様の声
🗣 ラウンジ開業 T様
「警察署が厳しめと聞いて不安でしたが、書類も完璧で一発許可が出ました。物件選びから付き合ってくれて助かりました!」
🗣 スナック開業 M様(鵜沼エリア)
「間取りが複雑な店舗でしたが、図面も構造説明も丁寧でスムーズに通りました!」
よくある質問
Q. 各務原市で許可が取りやすいエリアは?
A. 国道21号線沿いや名鉄沿線周辺に商業地域が集中しています。住居地域は原則NGですので、物件確認は事前に必須です。
Q. スナックでも接待がなければ許可不要?
A. はい、接待がなければ「深夜酒類提供飲食店届出」の場合があります。ただし構造的に風営になる場合も多いため要注意。
Q. キャバクラは出店可能ですか?
A. 立地と建物構造によっては可能ですが、近隣住居との距離などの制限があります。事前確認が重要です。
まずは無料相談から!
- 電話/LINE/メールで受付
- 土日・夜間相談OK(予約制)
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