キッチンカー・屋台の営業許可は普通の飲食店と何が違う?

~移動販売で失敗しないための許可取得のポイント~

「キッチンカーでカフェを開業したい」「屋台で唐揚げを販売したい」——そんな夢を実現するためには、保健所の「営業許可」を取得しなければなりません。ただし、キッチンカーや屋台の営業許可は、通常の飲食店とは異なる基準や手続きが必要になります。

今回は、キッチンカー・屋台営業と一般的な飲食店営業の違いを行政書士の視点からわかりやすくご紹介します。


1. 営業許可の種類は同じだが、基準が違う

まず、飲食店を営業するためには「飲食店営業許可」または「喫茶店営業許可」が必要です。これは固定店舗でもキッチンカーでも共通しています。

しかし、キッチンカーや屋台では、その「施設の構造・設備」に関して保健所が定めた特別な基準をクリアしなければなりません。特に移動販売車は、「移動営業向け設備基準」という独自のチェックポイントがあります。


2. キッチンカー特有の設備要件

キッチンカーで営業許可を取得するには、以下のような要件が求められます(自治体により差異あり):

  • 給水タンク・排水タンクの設置(容量に基準あり)
  • 2槽式シンク(洗浄・すすぎ用)
  • 清潔な作業台と収納スペース
  • 換気扇や照明の完備
  • 手洗い用の蛇口とタオル・石鹸の常備
  • 外気と遮断された構造(防虫・防塵)

たとえば東京都では、給水タンクが40L以上、排水タンクが50L以上という明確な数値が設定されています。これらを満たしていない場合、どれだけ魅力的な商品を販売したくても、許可はおりません。


3. 屋台営業(テント型)には営業できる品目の制限も

テント型の屋台営業では、設備の制限がさらに厳しくなります。火気を使用できない自治体も多く、調理の範囲が限定されることがほとんどです。

多くの自治体では、「その場での加熱調理」や「複雑な盛り付け」は屋台では原則NGとされ、簡易な包装済み食品・加熱済み商品の再加熱提供などに限られる場合があります。


4. どの保健所に申請する?「管轄保健所」の考え方

通常の飲食店では、営業する店舗の所在地を管轄する保健所に申請します。一方、キッチンカーの場合は「車庫」または「営業拠点」の所在地が申請先になります。

ただし、営業先が複数の都道府県にまたがる場合、「広域営業申請(営業区域拡大届)」が必要になることもあります。この制度を使えば、一定の条件下で他県でも営業可能になりますが、すべての自治体が対応しているわけではない点に注意が必要です。


5. 許可取得後も「営業先ごとの手続き」が必要なケースも

たとえ営業許可を取得していても、以下のような追加手続きが必要になる場合があります:

  • 公園・商業施設で営業する際の占用許可・使用許可
  • イベント・フェス出店時の主催者を通じた保健所届出
  • 市区町村ごとの臨時営業届

つまり、「営業許可さえ取れればどこでも自由に販売できる」というわけではなく、営業場所ごとに行政の許可や調整が必要なことが多いのです。


6. 行政書士がサポートできること

キッチンカーの営業許可申請は、通常の店舗営業に比べて複雑かつ自治体ごとの対応が大きく異なるのが特徴です。

行政書士に依頼すれば、以下のようなサポートを受けることができます:

  • 営業許可申請書類の作成・提出代行
  • 設備レイアウトのアドバイス
  • 保健所との事前相談の同行
  • 営業区域の拡大申請手続き
  • イベント出店時の届出支援

特に、初めて開業する方や複数地域での営業を目指す方には、プロのサポートが大きな安心材料になります。


まとめ:キッチンカー開業は「移動できる分、準備も複雑」

キッチンカーや屋台は、初期費用が抑えられ、場所を選ばず販売できる魅力的なビジネスモデルです。しかし、その分、保健所の設備基準や申請のルールは通常の飲食店よりも厳格です。

「知らなかった」では済まされない許可要件や地域ルールが多く存在します。スムーズな営業開始を目指すためにも、事前の準備と正確な申請が重要です。

キッチンカーや屋台での開業を検討されている方は、ぜひお気軽に当事務所までご相談ください。実績豊富な行政書士が、あなたの開業をしっかりとサポートいたします。

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この記事を書いた人

岐阜県行政書士会に所属の行政書士です!
資格予備校で公務員講座専任講師も行っております。 
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