飲食店営業許可はどこで取る?保健所の手続きと流れを徹底解説

飲食店やカフェ、キッチンカーなど、食品を提供する事業を始めるには「営業許可」が必須です。
ではその営業許可は、どこで、どんな流れで取得すればよいのでしょうか?
この記事では、保健所での営業許可申請の手順や必要書類、事前に気をつけておくべきポイントを詳しく解説します。


■ 営業許可とは?

飲食店を営業するには、「食品衛生法」に基づいた営業許可が必要です。
具体的には、「飲食店営業許可」「喫茶店営業許可」などの業種ごとの許可を、営業所の所在地を管轄する保健所で取得する必要があります。

許可を取らずに営業を始めた場合、法律違反となり、罰則や営業停止処分の対象になるため注意が必要です。


■ 営業許可はどこで取る?

営業許可は、店舗の所在地を管轄する「保健所(生活衛生課)」で申請します。
東京都の場合は「保健所」または「保健センター」と呼ばれ、地域によって名称や所管が異なる場合もあります。

ポイント

  • 本社の所在地ではなく、実際に営業する店舗の住所の保健所に申請します。
  • キッチンカーなど移動販売の場合も、拠点となる営業地の保健所が申請先です。

■ 営業許可の取得に必要な手続きの流れ

営業許可取得までには、以下のようなステップがあります。申請から許可証の交付までは通常2週間前後です。


① 事前相談・設計図の確認(任意だが推奨)

店舗の設計前(または工事着工前)に、保健所に図面を持参し、事前相談を行うのがベストです。
保健所は、厨房の広さやシンクの数、手洗い場の位置、換気設備の有無などを細かくチェックします。

許可基準を満たさないまま工事を進めてしまうと、やり直しが必要になることもあるため、開業前の相談は非常に重要です。


② 営業許可申請書の提出

店舗の内装工事が完了し、営業できる状態になったら、正式に「営業許可申請書」を保健所に提出します。
同時に必要書類も提出します(後述)。


③ 保健所による現地検査(施設検査)

申請後、保健所の職員が店舗を訪れ、厨房や設備が基準を満たしているか現地検査を行います。
問題がなければ、検査後5営業日~10営業日ほどで許可証が交付されます。


④ 営業許可証の交付 → 営業開始

検査に合格し、許可証が交付されれば、いよいよ営業開始が可能です。
許可の有効期間は5年(自治体により異なる)で、満了前には更新手続きが必要です。


■ 必要書類一覧(例:飲食店営業)

申請の際に必要となる主な書類は以下の通りです(地域により異なる場合あり)

書類名備考
営業許可申請書保健所窓口または自治体のWebサイトで取得可能
営業設備の配置図・設計図手書きでも可。厨房や洗浄場の位置がわかるもの
食品衛生責任者の資格証明書調理師免許または講習会の修了証など
水質検査成績書(井戸水の場合)水道水の場合は不要
使用許可証(賃貸物件の場合)オーナーの承諾書など
手数料の納付書申請時に納付(通常1万5千円前後)

■ よくある注意点

▸ 手洗い設備が1つ足りない

基準では「調理場」「トイレ」「手洗い場」がそれぞれ必要です。1つのシンクで兼用するのはNGです。

▸ ゴミの保管場所がない

屋外でも構いませんが、動物や雨水の侵入を防ぐ構造が必要です。

▸ 食品衛生責任者の資格がない

飲食店営業をするには必ず1名以上の食品衛生責任者を配置する必要があります。
未取得の場合、開業前に講習会を受けておくことが必要です。


■ 行政書士に依頼するメリットとは?

  • 忙しい開業準備の中で、図面作成や書類の準備、申請の代行を一括でサポート
  • 事前相談の同行や検査時の立ち会いも可能で、スムーズな許可取得が期待できる
  • キッチンカー、デリバリー、複数業種許可など、複雑なケースにも対応可

■ まとめ:営業許可は「早めの相談」と「正確な準備」がカギ

営業許可の取得は、スケジュールと内容をしっかり把握して準備すれば難しくありません。
しかし、設備や図面の不備、書類の不足で許可が遅れれば、開業日がずれ込むリスクもあります。

「何から始めればいいか分からない」「厨房レイアウトに不安がある」
そんな方は、行政書士に一度ご相談いただくことをおすすめします。

この記事を書いた人

岐阜県行政書士会に所属の行政書士です!
資格予備校で公務員講座専任講師も行っております。 
元役場職員の行政の視点からお客様問題解決を図ります!

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