接待とは何か?キャバクラとガールズバーの違いを法律的に解説

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接待とは何か?キャバクラとガールズバーの違いを法律的に解説

はじめに

キャバクラとガールズバー。一見似たようなお店に思えるかもしれませんが、法律上は全く異なる扱いを受けます。その大きな分かれ目となるのが、「接待」の有無です。

本コラムでは、風俗営業許可が必要かどうかの判断基準にもなる「接待」の定義と、キャバクラとガールズバーの違いについて、行政書士の視点から解説します。


「接待」とは?風営法の定義を解説

風営法における「接待」は、単にお客さまと話をしたり、飲み物を提供したりする行為を指すわけではありません。法律上は、以下のような行為が「接待」に該当するとされています:

接待に該当する例

  • 従業員が客の隣に座り、お酌をしたり、談笑したりする
  • 特定の客に対し、好意的に話しかけ、気を引くように振る舞う
  • 客の注文がなくても、積極的に飲み物を勧める
  • 指名制度や同伴制度がある

これらはすべて「お客を歓楽的雰囲気で楽しませる」ことを目的とした行為であり、風営法2条1項1号の「接待」行為とみなされます。


キャバクラ=風俗営業1号営業(接待あり)

キャバクラは、まさに上記の「接待」に該当するサービスを提供する典型的な業態です。

  • 接待あり(女性が横に座って会話・お酌など)
  • カラオケ、指名制度あり
  • 風俗営業許可(1号営業)が必須
  • 深夜0時までしか営業不可(原則)

風俗営業許可を取得せずに営業を行った場合、「無許可営業」となり、営業停止・罰金・刑事処分など重い罰則が科せられます。


ガールズバー=飲食店営業(接待なし)だが…

一方、ガールズバーは、形式上「飲食店営業」として営業しているケースが多いです。

  • カウンター越しでの接客(横に座らない)
  • 指名制度なし
  • 接待に該当しないよう「一定の距離感」を保つ
  • 飲食店営業許可のみで営業可能(風俗営業許可は不要)

ただし、ここには大きな注意点があります。


グレーゾーンに注意!“隠れ接待”は違法

表向きはガールズバーであっても、以下のような行為があると「実態は接待あり」とされ、風俗営業に該当すると判断されるケースがあります。

違法とされうる例

  • 従業員がカウンターから出てお客の隣に座る
  • 常連客と特別な関係を築き、過剰なサービスを提供
  • 指名制度はないが、事実上同じ従業員が常に接客
  • LINEやSNSなどで個人的なやりとりを強要する

このような“接待まがい”の営業をしてしまうと、警察から指導・摘発対象となります。


行政書士の立場からのアドバイス

風営法の「接待」の定義は非常に広く、「そんなつもりはなかった」が通じない世界です。許可の有無が事業の命運を分けることもあります。

以下のポイントをしっかりチェックしましょう

  • 実態として接待行為がないか?
  • 内装・席配置が「接待可能な構造」になっていないか?
  • 従業員教育が行き届いているか?

不安な場合は、営業開始前に専門の行政書士に相談することをおすすめします。


まとめ

比較項目キャバクラガールズバー
接待の有無あり(明確に行う)なし(建前)
必要な許可風俗営業1号許可飲食店営業許可のみ
営業時間制限原則深夜0時まで深夜営業可(届け出必要)
リスク無許可営業で刑事罰の恐れ実態が接待なら違法の可能性

おわりに

「接待」の定義を誤解していると、知らずに違法営業となってしまうケースもあります。風俗営業許可の取得・判断に悩んだ際は、風営法に詳しい行政書士へぜひご相談ください。

この記事を書いた人

岐阜県行政書士会に所属の行政書士です!
資格予備校で公務員講座専任講師も行っております。 
元役場職員の行政の視点からお客様問題解決を図ります!

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