接待とは何か?キャバクラとガールズバーの違いを法律的に解説
はじめに
キャバクラとガールズバー。一見似たようなお店に思えるかもしれませんが、法律上は全く異なる扱いを受けます。その大きな分かれ目となるのが、「接待」の有無です。
本コラムでは、風俗営業許可が必要かどうかの判断基準にもなる「接待」の定義と、キャバクラとガールズバーの違いについて、行政書士の視点から解説します。
「接待」とは?風営法の定義を解説
風営法における「接待」は、単にお客さまと話をしたり、飲み物を提供したりする行為を指すわけではありません。法律上は、以下のような行為が「接待」に該当するとされています:
接待に該当する例
- 従業員が客の隣に座り、お酌をしたり、談笑したりする
- 特定の客に対し、好意的に話しかけ、気を引くように振る舞う
- 客の注文がなくても、積極的に飲み物を勧める
- 指名制度や同伴制度がある
これらはすべて「お客を歓楽的雰囲気で楽しませる」ことを目的とした行為であり、風営法2条1項1号の「接待」行為とみなされます。
キャバクラ=風俗営業1号営業(接待あり)
キャバクラは、まさに上記の「接待」に該当するサービスを提供する典型的な業態です。
- 接待あり(女性が横に座って会話・お酌など)
- カラオケ、指名制度あり
- 風俗営業許可(1号営業)が必須
- 深夜0時までしか営業不可(原則)
風俗営業許可を取得せずに営業を行った場合、「無許可営業」となり、営業停止・罰金・刑事処分など重い罰則が科せられます。
ガールズバー=飲食店営業(接待なし)だが…
一方、ガールズバーは、形式上「飲食店営業」として営業しているケースが多いです。
- カウンター越しでの接客(横に座らない)
- 指名制度なし
- 接待に該当しないよう「一定の距離感」を保つ
- 飲食店営業許可のみで営業可能(風俗営業許可は不要)
ただし、ここには大きな注意点があります。
グレーゾーンに注意!“隠れ接待”は違法
表向きはガールズバーであっても、以下のような行為があると「実態は接待あり」とされ、風俗営業に該当すると判断されるケースがあります。
違法とされうる例
- 従業員がカウンターから出てお客の隣に座る
- 常連客と特別な関係を築き、過剰なサービスを提供
- 指名制度はないが、事実上同じ従業員が常に接客
- LINEやSNSなどで個人的なやりとりを強要する
このような“接待まがい”の営業をしてしまうと、警察から指導・摘発対象となります。
行政書士の立場からのアドバイス
風営法の「接待」の定義は非常に広く、「そんなつもりはなかった」が通じない世界です。許可の有無が事業の命運を分けることもあります。
以下のポイントをしっかりチェックしましょう
- 実態として接待行為がないか?
- 内装・席配置が「接待可能な構造」になっていないか?
- 従業員教育が行き届いているか?
不安な場合は、営業開始前に専門の行政書士に相談することをおすすめします。
まとめ
比較項目 | キャバクラ | ガールズバー |
---|---|---|
接待の有無 | あり(明確に行う) | なし(建前) |
必要な許可 | 風俗営業1号許可 | 飲食店営業許可のみ |
営業時間制限 | 原則深夜0時まで | 深夜営業可(届け出必要) |
リスク | 無許可営業で刑事罰の恐れ | 実態が接待なら違法の可能性 |
おわりに
「接待」の定義を誤解していると、知らずに違法営業となってしまうケースもあります。風俗営業許可の取得・判断に悩んだ際は、風営法に詳しい行政書士へぜひご相談ください。